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3 通常の取付位置において、製造者名、型式名、製造番号、識別信号(海上識別数字及び船舶局識別)及び電池の有効期限が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 無線設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 人工衛星向け信号にG1B電波406,025MHz及び航空機がホーミングするための信号にA3X電波121.5MHzを使用するものであること。
2 G1B電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。
(一)空中線端子を短絡又は開放しても故障しないこと。
(二)故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が45秒になる前にその発射を停止できること。
(三)周波数の変動(15分間の変動における直線回帰の1分あたりの傾斜の値をいう。)は10億分の1以下であること。
(四)空中線電力は、5ワット(許容偏差は、(±)2デシベルとする。)であること。
(五)406MHzから406.1MHzまでの周波数帯における周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、別図第一号に示す曲線の値とする。
(六)送信信号は、次の条件に適合するものであること。
(1)構成は、別表第一号に示すところによるものであること。
(2)自己診断モードで送信する信号の送信時間にあっては、最大440ミリ秒であり、かつ、送信回数は1回であること。
(3)誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。
G1(X)=1+X3+X7
G3(X)=G1(X)・(1+X+X2+X3+X7)
G5(X)=G3(X)・(1+X2+X3+X4+X7)
(4)伝送速度は、毎秒400ビット(許容偏差は、1パーセントとする。)であること。
3 A3X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。
(一)航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものであること。ただし、前号の装置による人工衛星向け信号の送信により当該航空

 

 

 

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